苦しかった戦いの2年間を振り返ってみる『前編』

個人再生

2年にも及んだ債務整理の日々・・・

2025年1月末、最終的に自己破産免責許可決定を受けて終わりました。結果的にマイホームを失ったけど、自身の借金は免除になったおかげで精神的には安定してる。それでもお金に余裕があるわけではなく、なんだかんだと今も金欠に変わりはない。ただ、借金の催促からは免れたので、その点だけを考えたら贅沢なのかもしれない😓以前なら、お金が無いうえに催促があったのだから・・・

私のようにならないように無理な金策はせず早く専門家に相談して下さい!!と、この記事を読んでくれてる人の中で今、借金に息詰まってる人がいるなら、声を大にして言いたい‼

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今回から私の債務整理(自己破産までの2年間)を当時の記事を交えながら何回かに渡って振り返ってみたいと思います。

⬇⬇⬇まずは、これが自己破産の入口でした💧⬇⬇⬇

ここから弁護士事務所へ依頼をしてマイホームを守るための最終手段として、個人再生手続きを依頼することになるのですが、そもそも『個人再生』とは何なのか???

「後悔しない個人再生するなら!」

⬇⬇⬇この先は私が選択した内容を当時の記事とともに時系列にまとめました⬇⬇⬇

住宅ローンがある場合の個人再生(特に「住宅資金特別条項付き個人再生」)では、自宅を手放さずに借金を減額・再生することが可能です。以下はその一般的な流れです:

1. 事前準備・相談

弁護士や司法書士に相談(法テラスも利用可)

借金額、収入、資産などを整理

住宅ローンの状況(残高・返済状況など)も確認

2. 個人再生の申立て準備

必要書類の収集(収入証明、住宅ローンの契約書など)

家計収支の確認と再生計画の試算

「住宅資金特別条項」を利用する場合、住宅ローンの返済が継続できることが条件

3. 地方裁判所に申立て

管轄の地方裁判所に個人再生手続を申立て

同時に住宅資金特別条項の適用も申請

4. 再生手続の開始決定

裁判所が手続の開始を決定

以後、債権者への返済は一時的にストップ(住宅ローンは除く)

5. 債権届出・債権認否

債権者が裁判所に対して債権額を届出

債務者と弁護士がそれを確認・認否

再生手続きまでは順調に進んでいたのですが、この段階になってまさかの展開が訪れます💦債権者(住宅ローンを組んでいた金融機関と、それを代位弁済した保証協会)からの反対意見が提出されたのです。正直驚きました😱債権を圧縮される債権者からの反対ならまだしも、今後個人再生が認可されれば、残債を全額支払うこととなる金融機関が反対するとは、私も弁護士先生も予想外だったのです。

この時は、後にこれが影響することになるとは思わずに、次の段階の準備を進めていました。

6. 再生計画案の作成・提出

原則として、借金は5分の1(最低100万円)まで減額

3年間で分割返済する計画を作成

住宅ローンは減額されず、従来通り支払い継続

7. 再生計画の認可

債権者の意見と裁判所の審査を経て、計画が認可される

本来、ここまで来れば90%以上の確率で認可されるはずでしたが、金融機関の猛反発によってなかなか結果が出ず、モヤモヤしたまま年を越すことになりました。

8. 再生計画に基づく返済開始

計画に沿って返済を実施(3〜5年間)

住宅ローンは並行して支払い続ける

てっきり、この流れでの返済計画をすることを想定しながら新年を迎えたのですが、裁判所からの結果は、まさかの不認可決定でした💧

その結果を受け、弁護士先生とも協議して不服申し立ての即時抗告をすることに・・・

9. 完済・再生手続終了

再生計画通りに返済完了すれば、残りの借金は免除

自宅も保持したまま手続き完了

の、はずが・・・

順調に進めばマイホームを取り戻し、新規一転で新しい年(2024年)を迎える事を願っていました。しかし結果は惨敗😣そう上手くはいかないのが現実でした。

そしてここから、本当に最後の悪あがきを続けることになったのですが・・・

『後編』へ続きます🙇‍♂️

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